特定活動に該当する活動については、アマチュアスポーツ選手及びその家族、EAP看護師・EPA介護福祉士の家族、EPA看護師・介護福祉士及びそれらの候補者、医療滞在及びその同伴者、インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流、家事使用人、観光・保養等を目的とする長期滞在者及びその配偶者、高度専門職外国人の就労する配偶者、高度専門職外国人又はその配偶者の親、在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する者、スキーインストラクター、特定研究等活動従事者、特的研究等活動等の特定研究等活動等従事者の家族、特定情報処理活動従事者、日系4世、本邦大学卒業者及びその配偶者等、本邦の大学等を卒業した留学生で起業活動を行うもの、本邦の大学等を卒業した留学生で就職活動を行うものが告示されています。また、告示されていないものであっても認められるものがあります。

特定活動46号

 留学生が卒業後に日本で働く場合に、一定の要件に該当する場合に認められる在留資格で、技術・人文知識・国際業務には認められなかった単純作業も可能となります。

要件

・日本の大学もしくは大学院を卒業し、学位を取得していること

・高度な日本語能力があること(大学・大学院で日本語を専攻し卒業、日本語能力試験N2、ビジネス日本語能力テスト480点以上のいずれかに該当が必要)

可能な業務

 特定活動46号の在留資格には、「日本の大学・大学院で修得した広い知識、応用的な能力を活用する業務」であって、「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であることが求められます。具体的に従事する業務には、外国人客への接客等を含む飲食店、外国人従業員への指示伝達等を含む製造ライン工場、外国人客への接客を含む小売店、外国人客への接客を含む宿泊業、外国人客を接客するタクシー会社、外国人従業員への意思伝達を含む介護施設など挙げられます。単純作業のみの業務には従事できないことに注意が必要です。但し、雇用形態は常勤職員(正社員・契約社員)であることが必要で、アルバイト等では認められません。

本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合

 
 次のいずれかに該当する学生が、卒業後、「就職活動」を行うことを希望する場合に申請するものです。

継続就職活動大学生在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まない。)で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する者(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とする。)
継続就職活動専門学校生在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人で、かつ、当該日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者

医療滞在

 医療滞在ビザは、治療を受ける方(告示25号)と同伴者(告示26号)があり、原則として6か月(状況によって1年)の在留期間で認められるものです。

・在留資格認定証明書を交付申請する場合の必要書類

(医療を受ける方)

□日本の病院が発行した受入れ証明書

□入院先の病院等の関する資料

□治療予定表

□入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料

□滞在中に必要な費用支弁に関する次のいずれかの資料

①病院等へ前払金、預託金等の支払済み証明書②民間医療保険の加入証書及び約款の写し③預貯金残高証明書④スポンサーや支援団体等による支払証明

(付添人)

□申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

□申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

□申請人と関係性を証明する資料(出生証明書や結婚証明書等の公的文書)

・在留資格変更申請する場合の必要書類

(医療を受ける方)

□日本の病院が発行した受入れ証明書

□入院先の病院等の関する資料

□治療予定表

□入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料

□滞在中に必要な費用支弁に関する次のいずれかの資料

①病院等へ前払金、預託金等の支払済み証明書②民間医療保険の加入証書及び約款の写し③預貯金残高証明書④スポンサーや支援団体等による支払証明

(付添人)

□申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

□申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

□申請人と関係性を証明する資料(出生証明書や結婚証明書等の公的文書)

・在留資格更新申請する場合の必要書類

(医療を受ける方)

□診断書

□日本の病院が発行した受入れ証明書

□治療予定表

□入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料

□滞在中に必要な費用支弁に関する次のいずれかの資料

①病院等へ前払金、預託金等の支払済み証明書②民間医療保険の加入証書及び約款の写し③預貯金残高証明書④スポンサーや支援団体等による支払証明

(付添人)

□申請人の滞在中の活動予定を説明する資料

□申請人の滞在に必要な一切の経費を支弁できることを証する資料

□申請人と関係性を証明する資料(出生証明書や結婚証明書等の公的文書)

診断書へは、病気の具体的な内容、今後の治療の見通しや日本での治療の必要性を記載してもらうことをお勧めします。