特定技能は、人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野において、外国人を雇用することによって不足する人材の確保を図ることも目的とした在留資格です。技術・人文知識・国際業務と異なり、学歴や実務経験ではなく、簡単な日本語能力試験及び実務テストに合格することによって申請可能となり、単純作業に従事することができることが大きな特徴です。この特定技能は1号及び2号の区分があり、1号が基本となりますが、より熟練した技能を有している場合には、当該熟練した技能を要する業務に従事する場合には2号を検討することとなります。
| 技能実習 | 特定技能 | |
| 目的 | 国際貢献が目的 | 人手不足解消を目的 |
| 在留期間 | 1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内 | 1号:通算5年 2号:上限なし(家族呼び寄せ可) |
特定技能外国人を受入可能な特定産業分野は、①介護、②ビルクリーニング、③素形材産業、④産業機械製造業、⑤電気・電子情報関連産業、⑥建設、⑦造船・船用工業、⑧自動車整備、⑨航空、⑩宿泊、⑪農業、⑫漁業、⑬飲食料品製造業、⑭外食業、の14業種が指定されていますが、年々拡大する状況にあります。
受入可能な特定産業分野であっても、受入する所属機関は以下の要件を満たす必要があります。
| 1 | 特定産業分野14業種に該当している |
| 2 | 中長期滞在者の雇用経験がある |
| 3 | 労働保険料・社会保険料・税金は納付済みである |
| 4 | 1年以内に自発的離職者を発生させていない |
| 5 | 1年以内に非自発的離職者を発生させていない |
| 6 | 5年以内に一定の刑罰を受けたり技能実習を取り消されていない |
| 7 | 行為能力や適格性に門亜ぢがない |
| 8 | 直前期が債務超過になっていない |
| 9 | 協議会の構成員になっている |
| 10 | 分野固有の基準を満たしている |
また、以下のような外国人支援業務ができることが必要となります。
| 1 | 外国人が十分に理解できる言語で支援を行なうことができる |
| 2 | 1号特定技能外国人支援計画を作成している |
| 3 | 事前ガイダンスを実施することができる |
| 4 | 外国人の出入国時に空港等への送迎を行なうことができる |
| 5 | 外国人の住居確保に係る支援を行なうことができる |
| 6 | 適切な情報提供を行なうことができる |
| 7 | 生活に必要な契約に関する支援を行なうことができる |
| 8 | 日本語学習の機会を提供できる |
| 9 | 日本人との交流促進を支援できる |
| 10 | 定期的に面談を行なうことができる |
| 11 | 非自発的離職時に転職支援を行なうことができる |
外国人については、以下の要件に該当している事が必要となります。
| 1 | 送り出し国が適正である |
| 2 | 18歳以上である |
| 3 | 技能水準を満たす試験に合格している |
| 4 | 日本語能力水準を満たす試験に合格している |
| 5 | 技能実習2号を修了している |
| 6 | 健康状態が良好である |
| 7 | 特定技能1号としての通算在留期間が5年以内である |
| 9 | 本国において遵守すべき手続きを経ている |
特定技能は、一定の分野であるものの単純作業が合法的に従事することが可能となり、非常に有用な在留資格です。是非ご検討ください。
技能実習から特定技能への移行
技能実習の在留期間を満了した技能実習生は、特定技能の在留資格へ切り替えて雇用し続けることが可能です。
技能実習から特定技能への移行するには
①技能実習2号を良好に修了している
②従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められることが必要になります。
【移行するメリット】
・長く働いてもらえる
・キャリアプランが明確で就労意欲が向上
・新しく採用するよりコストが低い
【移行するデメリット】
・給与水準が高くなる
※特定技能は、同じポジションの日本人と同等かそれ以上の給与を支払う必要があります。
→しかし一定レベルの技能を持った外国人を雇用し続けることができる事と、新規採用のコストが低く一概にはデメリットとは言えません。また、技能実習で必要でした管理団体との契約が不要で、代わって特定技能外国人を支援する登録支援機関というものが御座いますが、特定技能所属機関が特定技能外国人の支援業務を行なうのであれば、当該登録支援機関との契約は不要とされています。
→弊所では、特定技能のビザ申請をご依頼いただけますと、当該登録支援機関と契約せずに特定技能外国人を雇用できるよう、特定技能外国人の支援業務の内製化を無料でコンサルティングさせて頂きます。定期的な顧問料は不要です。
