地方出入国在留管理局(支局)一覧

名称所在地管轄
札幌入国管理局北海道札幌市中央区大通り西12丁目 北海道
仙台入国管理局宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20 宮城県、福島県、山形県、岩手県、秋田県、青森県
東京入国管理局東京都港区港南5-5-30東京都、神奈川県、新潟県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県 
成田空港支局千葉県成田市古込字古込1-1千葉県のうち新東京国際空港の区域 
横浜支局神奈川県横浜市中区山下町37-9 神奈川県
名古屋入国管理局愛知県名古屋市中区三の丸4-3-1 愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県
中部空港支局愛知県常滑市セントレア1-1愛知県のうち中部空港の区域 
大阪入国管理局大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県
関西空港支局大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地大阪府のうち関西国際空港の区域 
神戸支局兵庫県神戸市中央区海岸通り29 兵庫県 
広島入国管理局広島県広島市中区上八丁堀6-30広島県、岡山県、山口県、鳥取県、島根県
高松入国管理局香川県高松市丸の内1-1香川県、愛媛県、徳島県、高知県 
福岡入国管理局福岡県福岡市博多区下臼井778-1 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県、宮崎県、沖縄県 
那覇支局沖縄県沖縄市桶川1-15-15 沖縄県

入国者収容所

名称所在地電話番号
東日本入国管理センター茨城県牛久市久野町1766029-875-1291
西日本入国管理センター大阪府茨木市郡山1-11-1072-641-8152
大村入国管理センター長崎県大村市古賀島町644-30957-52-2121

収容時面会について

 違反調査の結果、退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があれば、地方入国管理局の主任審査官が発付する収容令書により収容されることになります。収容中の面会につきましては、入国管理局が以下のように、面会の手続や差入れの際の留意事項等の説明を行っています。

・面会案内
1 被収容者と面会又は物品の授受を希望される方は、受付に申し出て必要な手続をとってください。
2 面会を希望される方は、外国人登録証明書又は旅券その他身分を証明する文書を提示してください。
3 面会の受付は、土曜日、日曜日及び休日を除く日の原則として9時から12時まで及び13時から15時までですが、収容施設により異なる場合もありますので、各収容施設にご確認下さい。 

・面会者心得
1 面会時間を厳守すること。
2 係官に無断で物品の授受を行わないこと。
3 暗号、隠語等を使用し、又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
4 以上のほか、すべて係官の指示に従うこと。
 以上の各項目に違反した場合は、面会を中止させていただくことがあります。

・差入れの際の留意事項
 基本的に、次に該当する物については収容居室内への持ち込みはできません。また、飲食物についても保安上、衛生上の理由によりお断りする場合があります。具体的な差入れの可否についきましては各収容施設にご確認ください。
1 刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品、ガラス製品及びひも類等
2 発火器具、引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
3 劇毒物、睡眠薬、鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
4 酒類その他のアルコール含有飲食物

 但し、収容施設の実情により取扱時間等が若干異なる場合もありますので詳細につきましては、各収容施設に必ずご確認ください。