人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか、又はそれを望まない者は、法務大臣へ難民認定申請することができます。難民と認定されると、法務大臣より難民認定証明書が交付され、通常は定住者の在留資格が付与されます。

難民認定申請を行っている外国人については、下記の①から③を満たす場合には、特定活動が許可されます。

①申請時に入管法上のいずれかの在留資格をもって在留し、又は、入管法第22条の2第1項の規定により在留していること(申請人たる出生した子を監護する父母のいずれもが在留資格を有しない場合を除く)

②難民認定申請を行っており、かつ、難民認定申請に係る処分又は決裁の告知がなされていないこと

③初回の申請者であること、かつ、複数回にわたり申請を行っていいる者であっても、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を繰り返し主張して再申請を行っている者、正当な理由なく迫害事由について同様の内容を繰り返し主張して、3回以上の申請を行っている者に該当しないこと

下記①~④の全てを満たす場合は、日本で会社等に雇用されて行う報酬を受ける活動が指定されます
①報酬を受ける活動を行うことを希望していること

②難民認定申請を行った日(再申請を行った者については、最初に難民認定申請を行った日)から6ヶ月を超えており、難民認定申請に係る処分又は不服申立てに係る裁決がなされていないこと

③日本において利用可能な自己資産額に鑑み、生計を立てることが困難であり、かつ、日本又は海外の申請人の親族、友人、組織、身元保証人等から生活の支援を受けることができないこと

④正当な理由なく迫害事由について同様の主張を繰り返す再申請者に当たらないこと