帰化許可申請とは、外国人の方が日本の国籍を取得するためのもので、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類があり、それぞれ要件が異なります。
 普通帰化は、日本で留学生として学び、卒業後にそのまま日本で就職したような一般的な外国人を対象とし、居住要件・能力要件・素行要件・生計要件・喪失要件・思想要件・日本語能力要件の7つの要件を満たすことが必要になります。
 簡易帰化は、特別永住者の方や日本人と結婚している外国人の方等が対象となります。特別永住者の方はよっぽどの事がない限り許可されますし、日本人と結婚している方は居住要件が、引き続き3年以上日本に住居を有し、現在も日本に住所を有していることに緩和されます。
 大帰化とは、日本に対して特別に功労実績のある外国人に許可されるものです。
 簡易帰化であっても、帰化申請の申請書類自体は緩和されるものではありませんので、多くの書類を集め、申請書も正確に作成する必要がありますので、非常に手間がかかり難易度が高くなっています。

提出資料
・帰化許可申請書(写真貼付)
・親族の概要を記載した書面
・履歴書
・最終卒業証明書又は卒業証書
・在学証明書
・技能及び資格証明書
・自動車運転免許証写し
・帰化の動機書
・国籍・身分関係を証する書面
・本国の戸籍謄本(韓国・台湾・父母の戸(除)籍、本人の戸籍)、家族関係記録事項証明書(韓国・朝鮮)
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書(本人・父母)
・親族関係証明書
・その他(父母の死亡証明書等)
・パスポート・渡航証明書(写し)
・出生届書(日本での戸籍届書の記載事項証明書)
・死亡届書
・婚姻届書
・離婚届書
・その他(養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書)
・日本の戸(除)籍謄本(本人が日本国籍を喪失した者、父・母、子、兄弟姉妹、(内)夫・妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)、帰化した者(帰化事項の記載のあるもの)
・国籍喪失等の証明書(法務局の担当者の指示があった場合)
・住所証明書(申請者及び同居者全員)
・住民票
・閉鎖外国人登録原票及び書換前外国人登録原票の写し
・出入国記録
・宣誓書
・生計の概要を記載した書面
・在勤及び給与証明書(会社等勤務先で証明したもの)
・土地・建物登記事項証明書
・預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
・賃貸契約書の写し
・事業の概要を記載した書面
・会社等法人の登記事項証明書
・営業許可書・免許書類の写し
・納税証明書(個人)
・源泉徴収票
・納付書写し
・確定申告書(控・決算報告書含む)
・所得税納付証明書(その1、その2)
・事業税
・消費税
・都道府県・市区町村民税、非課税証明書
・納税証明書(法人)
・確定申告書(控・写し)
・決算書・貸借対照表
・法人税納税証明書(その1、その2)
・法人事業税
・源泉徴収簿写し(申請者に関する部分)、納付書写し
・消費税
・法人都道府県民税
・法人市区町村民税
・運転記録証明書(過去5年間)
・運転免許経歴証明書(失効した人、取り消された人)
・自宅、勤務先、事業所付近の略図
・その他

帰化許可後の手続き

 帰化申請が許可されますと官報に公示されます。その後、法務局から連絡があり、法務局に出頭する日時が指定されます。出頭時に、帰化許可通知書及び身分証明書が交付されますので、戸籍の編製及び在留カード(特別永住者証明書)を返納し、本国の国籍喪失の届出を行います。また、運転免許証等各種の名義変更も行って下さい。