外国人が日本人や永住者と結婚した場合に取得する在留資格です。結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者としての活動が該当します。
「配偶者」とは、現に結婚している者をいい、結婚は法的に有効な結婚であることが必要で、内縁の配偶者は含まれません。
配偶者ビザの審査では、結婚の真実性や結婚生活の安定性・継続性が審査され、審査期間が半年以上かかったり、結果、不許可となったりすることも多々あります。
そこで、私たちのような専門家がサポート、しっかりとした疎明資料を作成して申請することにより、許可率を高める必要が御座います。

●準備する書類
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.証明写真
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
5.日本での滞在費用を証明する資料
①申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方。
②その他
a) 預貯金通帳の写し 適宜
b) 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
c) 上記に準ずるもの 適宜
6.配偶者(日本人)の身元保証書
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し
8.質問書
9.夫婦間の交流が確認できる資料
a)スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの)
b)その他
・SNS記録
・通話記録
10.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記、郵便切手(簡易書留用)を貼付)
※在留資格認定証明書を書面で交付希望する場合
配偶者ビザの審査では、審査官は質問書に記載した内容を中心に審査し、特に結婚の経緯についての記述が非常に重要となります。私たち専門家は、これまでの経験から審査官へ適切に疎明できるよう書類を作成しています。
●不許可になりやすい場合
①夫婦の年齢差が大きい
②結婚紹介所や出会い系サイトで知り合った
③夫婦である日本人の収入が少ない場合
④日本人の配偶者が外国人と離婚歴がある、又は外国人が日本人と離婚歴がある。
⑤交際期間が短い場合 など
弊所は、これまでアメリカ・イギリス・フランス・韓国・中国・ベトナム・フィリピン・マレーシア・インド等、多様な国籍の方のサポート実績がございます
●フィリピン人との国際結婚
1.フィリピンで先に結婚手続する場合の必要書類
・日本人の戸籍謄本
・パスポート
・フィリピン人の出生証明書
・結婚要件具備証明書
・結婚許可証
・挙式・婚姻証明書
その後、日本へ届出
・結婚届
・日本人の戸籍謄本
・フィリピン人の結婚証明書及び日本語翻訳
・フィリピン人の出生証明書及び日本語翻訳
2.日本で先に結婚手続する場合の必要書類
①在日本フィリピン大使館で結婚要件具備証明書を取得※夫婦2人で申請
・フィリピン人の証明写真
・パスポート・在留カード
・出生証明書(PSA発行)
・無結婚証明書
・日本人の証明写真
・パスポート
・戸籍謄本
②日本の役所へ届出
・フィリピン人の結婚要件具備証明書
・出生証明書(PSA発行・フィリピン外務省認証)
・結婚記録不存在証明書(PSA発行・フィリピン外務省認証)
●ベトナム人との国際結婚
1.ベトナムで先に結婚手続きする場合の必要書類
・日本人の結婚要件具備証明書
・日本人のパスポート
・日本人の健康診断書
・ベトナム人の人民証明書
その後日本へ届出
・ベトナム人の結構要件具備証明書及び日本語訳
・日本人のパスポート
・ベトナム人のパスポート及び日本語訳
・日本人の戸籍謄本
2.日本で先に結婚手続きする場合の必要書類
・ベトナム人の結婚要件具備証明書
・ベトナム人のパスポート
・日本人の戸籍謄本
ベトナムへ届出
・結婚届受理証明書
・夫婦のパスポートコピー
●中国人との国際結婚手続き
1.中国で先に結婚手続する場合の必要書類
・日本人の結婚要件具備証明書及び中国語翻訳
・パスポート
・中国人の居民戸口簿
・中国人の居民身分証
・パスポート
その後、日本で結婚届
・結婚届
・結婚公証書及び日本語翻訳
・出生公証書及び日本語翻訳
2.日本で先に結婚手続する場合の必要書類
・結婚届
・日本人の戸籍謄本
・中国人の婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの)
・パスポート
その後、中国へ届出
・結婚受理証明書及び中国語翻訳
※上記の必要書類は、離婚歴などによって異なりますので、事前に各政府機関へご確認ください。
国際結婚の手続は、①入籍と②在留資格(VISA)の取得の2つに分けることができます。この点、①入籍の手続は数種類の定められた書類の準備や方式に則れば簡単に誰でもできるものですので、ご自身で手続される方が圧倒的大多数です。しかし、②在留資格(VISA)に関しましては別物で、審査期間が1年程かかったり、不許可になる事も多々あります。そこで、我々専門家へ依頼される方が非常に多いです。弊所では、結婚というだけでも素晴らしいイベントですが、国際権婚はさらに多文化共生(家族)が世界規模に広がっていきますので、平和で美しい未来社会にとっても大切なものと考えています。是非継続して日本での生活をサポートさせて頂きたいと考えています。ご相談、ご連絡お待ちしております。

