技術・人文知識・国際業務は、日本で就労するための一般的な在留資格で、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務の従事する活動について認められるものですので、単純作業は含まれません。
出入国在留管理及び難民認定法には「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定められています。
この在留資格を取得するには、以下に該当していることが必要です。
【技術・人文知識の業務】
次のいずれかに該当していることが必要です。
・当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けた。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了した。
・十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
【国際業務の業務】
次のいずれにも該当していることが必要です。
・翻訳、通訳、語学の指導、広告、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
・従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
必要書類
技術・人文知識・国際業務の必要書類は、就職先(所属機関)の規模によって4つのカテゴリーに区分され決められています。
| カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |
| 写真(縦4cm×横3cm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 所属機関がいずれのカテゴリーに該当するかを証明する文書(四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等) | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 | △ | △ | △ | △ |
| 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)は、派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等の写し) | △ | △ | △ | △ |
| 活動内容等を明らかにするいずれかの資料(雇用契約書等) | 〇 | 〇 | ||
| 学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書 | 〇 | 〇 | ||
| 登記事項証明書 | 〇 | 〇 | ||
| 事業内容を明らかにする資料 | 〇 | 〇 | ||
| 直近年度の決算文書の写し※新規事業の場合は事業計画書 | 〇 | 〇 | ||
| 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料 | 〇 |
※その他、ケースバイケースで必要書類が異なり、別途追加の書類が必要な場合が御座います。
転職後の更新
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、当該在留資格の活動範囲内であれば転職しても在留資格の変更の手続きは不要です。しかし、転職後初回の在留期間更新申請では、改めて転職後の業務内容や会社も含め審査されるため不許可のリスクが高くなります。そこで、当該在留資格を取得したときと同様にしっかりとした書類を作成し、慎重に申請することが必要となりますのでご注意ください。
就労資格証明書
転職したものの、従事する業務が技術・人文知識・国際業務の活動範囲で問題ないか不安が場合もあると思います。もし、活動範囲外の許されない業務内容であったとしますと、その後の在留期間更新申請は不許可となりますが、それだけでなく、これまでは働いていた事が不法就労ということになってしまいます。そこで、就労資格証明書の交付申請を行い、新しい業務が問題ないか事前に確認を行うものです。この就労資格証明書は取得を義務付けられているものではありませんが、事前に取得しておきますと安心して就労できると同時に、在留期間更新申請の負担も軽減することができます。

