教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子に対して認められる在留資格です。

提出書類

□写真(縦4cm×横3cm)

□次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 出生証明書(写し)
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書

□扶養者の在留カード又は旅券の写し

□扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税
状況が記載されたもの)
(2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に
関する証明書
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証する
もの

家族滞在の条件

・法律上有効な家族関係があること 

 扶養者と家族滞在を希望する配偶者及び子に有効な法律関係が必要です。

・扶養者の扶養の能力と扶養の意思があること

 扶養の能力には明確な基準はありませんが、月収20万円程を目安とすることができます。

・配偶者及び子が扶養者に経済的に依存していること

 家族滞在は、配偶者及び子が日本で扶養を受けることを目的としてものですから、経済的に自立している場合には認められません。そのため、就労が目的で来日する場合も家族滞在は認められません。

・住居が確保されていること

 日本で適切な住居が確保されている事が必要で、適切な住居とは家族の人数に応じた間取りや広さが確保されているものをいい、夫婦と子が一緒に暮らす場合には、ワンルームマンションでは許可されない可能性があります。

資格外活動許可

 家族滞在であっても、資格外活動許可を取得すれば、1週間に28時間の範囲内であれば就労が可能ですので、パートやアルバイトを希望される場合には、必ず資格外活動許可を取得して下さい。