定住者として、閣議了解に基づいて実施される第三国定住による難民の受入れの対象者、日系3世、日系2世、日系3世又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者、日本人又は特別永住者を含む一定の外国人の未成年で未婚の実子、日本人又は一定の外国人の6歳未満の養子、中国残留邦人等と一定範囲のその家族が告示されています。また、告示外でも認められることがあります。

日系3世の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

□写真1葉

□市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの

・祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
・婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)※日本の役所に届出をしている場合にのみ
・出生届出受理証明書(申請人のもの)※日本の役所に届出をしている場合にのみ
・死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)※日本の役所に届出をしている場合にのみ
・本邦における同居者の住民票(世帯全員の記載があるもの)※本邦に居住する方と同居する場合のみ
□職業・収入を証明するもの
(1) 申請人が自ら証明する場合

雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)

・預貯金通帳残高証明書

(2) 申請人に代わって滞在費用支弁者が日本にいる場合
・滞在費用支弁者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

□ 身元保証書

□申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
□祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
□両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
□申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書※認知に係る証明書がある方のみ
□祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料 適宜(例 : 祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証等)
□申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜
□一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※在留期間「5年」を希望する場合(未成年者を除く)

・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

・法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

・日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

・財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書

日系2世の配偶者の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

□写真1葉

□市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
・婚姻届出受理証明書※日本の役所に届出ている場合にのみ提出して下さい。
・2世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)
・2世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
□勤務先の会社から発行してもらうもの
・2世の方の在職証明書

□職業・収入を証明するもの※自営業等の方
・2世の方の確定申告書控えの写し
・2世の方の営業許可書の写し

□身元保証書

□夫婦間の交流が確認できる資料

・スナップ写真
・SNS記録
・通話記録

□一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※在留期間「5年」を希望する場合(未成年者を除く)

・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

・法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

・日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

・財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書

日系3世の配偶者の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

□写真1葉

□市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
・婚姻届出受理証明書※日本の役所に届出ている場合
・3世の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)
・3世の方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
□勤務先の会社から発行してもらうもの
・3世の方の在職証明書

□職業・収入を証明するもの※自営業等の方
・3世の方又は申請人(収入の多い方)の確定申告書控えの写し
・3世の方又は申請人(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)

□身元保証書

□夫婦間の交流が確認できる資料

・スナップ写真

・SNS記録
・通話記録

□申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

□申請人が本人であることを証明する公的な資料 適宜

□一定の日本語能力があることを証明する次のいずれかの証明書※在留期間「5年」を希望する場合(未成年者を除く)

・学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)において1年以上の教育を受けたことを証明する文書

・法務大臣が告示で定める日本語教育機関において6月以上の日本語教育を受けたことを証明する文書

・日本語能力試験N2に合格したことを証明する文書

・財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得したことを証明する文書

「永住者」、「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

□写真1葉

□市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
・扶養者の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
・申請人の出生届出受理証明書※日本の役所に届出をしている場合にのみ
・扶養者の住民票(世帯全員の記載があるもの)

□職業・収入を証明するもの

(1) 扶養者が会社に勤務している場合

・扶養者の在職証明書

(2) 扶養者が自営業等の場合

・扶養者の確定申告書の控えの写し

・扶養者の営業許可書の写し

□身元保証書

□理由書

□申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書

□申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書※認知に係る証明書がある方のみ

□申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)

※申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要

□祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料

※申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要

□申請人が本人であることを証明する公的な資料

※申請人が「定住者」の方の扶養を受ける日系人である場合のみ必要

        日本人の配偶者の方が扶養する場合の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

        □写真1葉

        □市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
        ・日本人の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
        ・日本人の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)
        ・日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書

        □職業・収入を証明するもの
        (1)日本人又は日本人の配偶者の方が会社に勤務している場合

        ・日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
        (2)日本人又は日本人の配偶者の方が自営業等の場合

        ・日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し

        ・日本人又は日本人の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し
        (3)日本人及び日本人の配偶者の方が無職である場合

        ・預貯金通帳の写し

        □身元保証書
        □理由書
        □申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
        □申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書※認知に係る証明書がある方のみ

            永住者の配偶者の方が扶養する場合の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

            □写真1葉

            □市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの
            ・永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
            ・申請人の出生届出受理証明書※日本の役所に届出をしている場合にのみ
            ・永住者又は永住者の配偶者の方の住民票(世帯全員の記載があるもの)

            □職業・収入を証明するもの
            (1)永住者又は永住者の配偶者の方が会社に勤務している場合

            ・永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の在職証明書
            (2)永住者又は永住者の配偶者の方が自営業等の場合

            ・永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し

            ・永住者又は永住者の配偶者の方(収入の多い方)の営業許可書の写し

            □身元保証書

            □理由書
            □申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
            □申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書※認知に係る証明書がある方のみ提出