日本で作成した文書を外国に提出する書類には、公証・公印確認・領事認証・アポステイ-ユのいずれかの手続が必要になる場合があります。

・公証 日本の公証役場で認証を受けることを公証といいます。私文書は、外務省の公印確認の前段階として公証が必要になります。

・公印確認 公文書に押印された公印を、外務省が本物であると証明するものです。公印確認を受けた文書は、その後、書類提出先の国の駐日大使館(領事館)で認証を受けなければなりません。※提出先の意向で、公印確認ではなく、現地にある日本大使館(領事館)の証明が必要な場合があります。事前に提出先へご確認お願いします

・アポスティーユ ハーグ条約加盟国であれば、大使館(領事館)の認証不要で証明できるとするものです。

・領事認証 ハーグ条約非加盟国では、外務省の公印確認のあと、駐日大使館(領事館)の認証が必要になります。

 私文書の領事認証が必要な場合には、公証役場、法務局、外務省、駐日大使館(領事館)と合計4ヶ所で手続が必要になります。